福井大学同窓経営者の会規約
平成30年3月27日制定
(本会の名称)
第1条 本会の名称は,福井大学同窓経営者の会とする。
(本会の目的と活動)
第2条 大学との連携を密にして,母校を盛り立てるとともに,会員間の多様な交流・連携を推進して会員自身の発展に繋げ,ひいては地域の発展に貢献できるよう,次のような活動を行う。
(1)母校の応援団として,母校の状況を把握し連携を密にして,本会が出来うる支援を行う。さらには,卒業生全員の自主参加による母校の応援団「福井大学校友会」(仮称)の設立を目指す。
(2)学生に対するキャリアアップ支援等を通じ,学生との交流を深め,会員企業や地域等に対する学生の理解の促進と求人に必要な情報の提供を図る。
(3)会員間の多様な交流・連携を進めるとともに親睦を深めて,会員並びに会員企業等の発展を図る。
(会員)
第3条 本会の会員は,次の各号に掲げる者とする。
(1)福井大学(前身の旧福井大学,旧福井医科大学を含む。)卒業生で,企業や医療法人等の経営に携わる者(企業にあっては、執行役員、本部長及び部長相当職を含む。)で、参加を希望する者
(2)前号の職を退かれた後も会員継続を希望する者
(3)その他理事会が入会を認めた者
(入会・会員登録・退会)
第4条 会員登録は,入会申込書にて申し込むものとし,退会は,書面にて事務局に連絡するものとする。
(運営)
第5条 本会を運営するため,総会,定例会及び理事会を置き,理事会が必要と認めたときは臨時の各会合を召集するものとする。
(役員等)
第6条 本会に,役員として,理事長1名,副理事長1名,理事複数名及び監事1名を置く。役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合,後任の役員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 理事の員数は理事会で定める。
4 理事及び監事は,総会において会員の中から選出する。
5 理事長及び副理事長は理事の互選によるものとする。
6 理事長は,本会を主宰する。
7 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときは,その職務を代行する。
8 理事は,本会の業務を処理する。
9 監事は,本会の業務を監査する。
10 本会に,参与を置くことができる。参与は,理事会の議を経て,委嘱する。
(理事会)
第7条 理事会は,本会の執行機関として,理事長,副理事長,理事で構成する。
2 理事会は,次に掲げる事項について審議する。
(1)本会の活動や運営に関する事項
(2)規約の改定に関する事項
(3)その他本会に関する重要事項
3 理事会は,理事長が招集する。
4 理事会の議事は,出席した構成員の過半数をもって議決する。ただし,特別な事情がある場合には,書面審議で議決することが出来るものとする。
5 監事は,理事会に出席し,意見を述べることができる。
(委員会)
第8条 理事会の下に,次の委員会を置く。
ア 企画・広報委員会
大学(関係各部門)との連携強化・支援方策の検討・提言,各委員会と連携した会の年間の事業計画の設定,理事会・総会・定例会,寄附及び広報活動を主催する。
イ キャリア支援委員会
大学と連携して,学生のキャリアアップ支援,会員企業や地域等への学生の理解促進事業及び求人に係る企業側への情報提供を主催する。
ウ 交流委員会
会員同士の交流,同窓会・大学との交流及び会員企業訪問等を主催する。
2 委員会は,委員長,副委員長,執行委員及び委員で構成する。
3 委員長及び副委員長は理事が兼務し,執行委員は委員長が理事及び会員の中から指名する。会員は何れかの委員会に所属するものとする。
4 委員会は委員長が招集し,委員会行事には会員全員に参加を促すものとする。
5 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者が出席できるものとする。
(総会及び定例会)
第9条 総会は,毎年1回開催し,本会の重要事項について意思決定を行う。ただし,理事長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
2 総会の議事は,出席者の過半数をもって議決する。ただし,特別な事情がある場合には,書面審議で議決することが出来るものとする。
3 定例会は,卒業生や大学教員による講演会,懇談会,並びに大学と連携した学生のキャリアアップ支援活動等を行う。
(会費及び会計)
第10条 本会の会費は,年額10,000円とし,毎年,所定の時期に納入する。既納の会費は返還しない。
2 委員会行事に関しては,各委員長が理事会へ事業及び会計報告を行う。
3 臨時に費用が発生するときは,理事会でその都度調達法等を検討・決定する。
(事務局)
第11条 本会の事務局は,当面の間,福井大学校友室が担当する。
(雑則)
第12条 この規約に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,理事会で定める。
附 則
この規約は,平成30年3月27日から施行する。
附 則
この規約は,平成30年5月12日から施行する。
附 則
この規約は,令和 3年 7月 7日から施行する。
附 則
この規約は,令和 4年 6月22日から施行する。